文化財総合調査研究所 著作権規程
第1条 目的
この規程は,文化財総合調査研究所(以下,研究所と略する)の出版物に掲載される論文等の著作物に関する著作権の取り扱いについて定めることを目的とする。
第2条 対象
この規程が対象とする著作物は以下のものである。
1) 研究所が発行する研究報告論集、シンポジウム予稿集など
第 3 条 著作権の譲渡
著作者は著作権を研究所に譲渡する。 譲渡は、著作物の研究所による刊行をもって完了する。
第 4 条 研究所の許諾
本件研究所が第 3 条により権利をもつ著作物について,複製,翻訳・翻案,公衆送信・伝達をおこなおうとする者は,あらかじめ研究所長の許諾を得なければならない。
付則
この規程は 2020 年 1月 14 日から施行する。